お知らせ

 >   >  令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度について 東京都主税局
2020年11月27日
お知らせ 東塗協

令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度について 東京都主税局

東京都主税局より下記案内がありましたので御連絡させて頂きます。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。

令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減制度について案内(PDFファイル)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/tokurei.pdf

詳しくは下記、東京都主税局のホームページをご覧下さい。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html

《本軽減措置に関するお問合せ先》

・東京23区固定資産税コロナコールセンター
 TEL 03-3525-4106
 [午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)]
 開設期間:令和2年12月1日(火)~令和3年2月1日(月)
 開設期間外については、資産の所在する区にある都税事務所へお問合せをお願いします。

記事一覧に戻る
(C)Tokyo Painting Industry Cooperative Association. All rights reserved.