お知らせ

 >   >  情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について 東京労働局
2020年09月11日
官公庁 東塗協

情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について 東京労働局

情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について

近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっている。事業者は事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある。

記事一覧に戻る
(C)Tokyo Painting Industry Cooperative Association. All rights reserved.