改正労働施策総合推進法により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。※中小企業は令和4年3月31日までは努力義務です。対策のポイント、社内規定の作成等にご活用ください。
ハラスメント対策 東京労働局
解説動画「あかるい職場応援団」
【問合せ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 パワハラ担当 電話03-3512-1611