東京労働局労働基準部健康課より周知依頼がありました。
令和2年8月4日付け基発0804第8号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」の一部改正について(要請)
日頃から労働者の健康確保対策の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
石綿のばく露等の防止については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。)に基づき、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)するとともに、一定規模以上の建築物及び工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告することが事業者に義務付けられています。
また、令和8年1月1日より、有資格者に事前調査を行わせなければならない対象物に一部の工作物が追加されています。
これに伴い、令和2年8月4日付け基発0804第8号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等施行について」を別添1の新旧対照表のとおり改正されています。
つきましては、会員企業その他関係者の皆様方に対し、改正内容の周知についてご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
なお、改正後の全文は別添2のとおりです。
(参考資料)
参考1
一部工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事に当たっては工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!(リーフレット)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r7.pdf
参考2
工作物石綿事前調査者
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator-structures/
参考3
工作物石綿事前調査者等の講習を実施する機関や受講資格等
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
参考4
東京労働局 YouTube 公式チャンネル
「『工作物』の工事の石綿(アスベスト)の事前調査は、令和8年1月1日以降着工の工事から有資格者が行う必要があります!」
https://www.youtube.com/watch?v=QgihtCnZ_Pg
参考5
事前調査結果報告システムについて
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
下表①〜⑤に該当する工事については、事前調査の結果を労働基準監督署及び都道府県等に対し、原則として石綿事前調査結果報告システムによって報告する必要があります。
労働基準監督署への報告が必要な対象工事
① 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計 80㎡以上)
② 建築物の改修工事(請負金額 100万円以上(税込))
③ 工作物(※1)の解体・改修工事(請負金額 100万円以上(税込))
④ 建築物と工作物が混在するものの解体工事又は改修工事を一括で請け負っている場合で、次のア又はイのいずれかに該当する場合
ア:建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が 80㎡以上
イ:建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負金額 100万円以上(税込)
⑤ 鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数 20トン以上)(※2)
※1 石綿等が使用されているおそれの高いものとして厚生労働大臣及び環境大臣が定める工作物(特定工作物)に限る。
※2 労働基準監督署のみに対して報告が必要。
東京労働局労働基準部からの要請文(PDFファイル 858KB)
別添1(PDFファイル 2MB)
別添2(PDFファイル 13MB)