東京労働局長より組合員への周知依頼がありました。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第113号。)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等は、労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年厚生労働省告示第301号。)に規定されたところである。
皮膚等障害告示においては、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質は、厚生労働省労働基準局長が定めるものとされたところであり、皮膚等障害告示に規定する皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものについて、別紙のとおり定められました。
貴団体におかれましては、ホームページへの掲載等会員事業場に対しての周知について御協力の程お願い申し上げます。
関係団体宛:皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等の周知について(PDFファイル 468 KB)
労働局長宛:皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について(PDFファイル 1 MB)
別表:有害性区分表(PDFファイル 367 KB)
別添:皮膚吸収性有害物質一覧(PDFファイル 5 MB)
厚生労働省告示第三百一号(PDFファイル 1 MB)
化学物質の自律的な管理に関する自主点検表 (PDFファイル 745 KB)
チラシ:いつもの作業の「化学製品」適切に管理していますか? (PDFファイル 2 MB)
【厚生労働省ホームページ】
職場の化学物質管理の道しるべ ケミガイド
https://chemiguide.mhlw.go.jp/