東京労働局労働基準部健康課より周知の要請がありました。
【東京労働局】石綿障害予防規則の一部を改正する省令の周知について(要請)(PDFファイル 880KB)
【様式1号】事前調査結果等報告(PDFファイル 1MB)
【チラシ】工作物石綿事前調査者による事前調査が必要(PDFファイル 1MB)
日頃から労働者の健康確保対策の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
石綿のばく露等の防止については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。)に基づき、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)するとともに、一定規模以上の建築物及び工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告することが事業者に義務付けられています。
こうした中、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)及び大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
また、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第111号)により、令和8年1月1日から、事前調査を行った者が有資格者であること等を確認するため、石綿障害予防規則第4条の2に基づく事前調査結果等報告の様式第1号が一部改正されます(様式第1号及び参考5参照)。
(参考資料のURL)
参考1
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r7.pdf
参考2
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator-structures/
参考3
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
参考4
参考5