東京労働局より周知依頼がありました。
日頃より労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和6年4月から労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等による化学物質規制が全面施行されたところです。これにより、リスクアセスメントの対象となる物を製造又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露を可能な限り低減することが義務付けられるとともに、濃度基準値が定められた化学物質については、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とすることが義務付けられました。
これらリスクアセスメントでのリスク見積もり、又は、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するために行われる個人ばく露測定の円滑な実施と促進を図るため、中小企業等を対象として、個人ばく露測定(注)に要する費用の一部を補助する「個人ばく露測定定着促進補助金」について令和6年度に新設したところですが、令和7年度も引き続き実施することとしています。なお、昨年度は同一申請者当たりの交付額の合計は5万円を上限としでいましたが、事業者がより活用しやすいよう、今年度は当該上限を10万円まで引き上げています。
補助対象等については、別添のリーフレットのとおりですので、化学物質を製造、取り扱う中小事業事業者等の皆様にご利用いただけるよう、ホームページでの周知等貴団体会員各位への周知につきまして、御協力の程お願い申し上げます。
(注)次に掲げる法令の規定により実施が義務付けれらている測定は補助対象から除かれますので、ご注意ください。そのほかにも補助対象者や補助対象経費に限定がありますので、添付のリーフレット等をご参照ください。
・有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号及び第5号
・鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第52条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
・特定化学物質障害予防規則(昭和47年厚生労働省令第39号)第36条の3の2第4項第1号及び第5項第1号並びに第38条の21第2項及び第4項
・粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
個人ばく露測定定着促進補助金のご案内 (PDFファイル 1MB)