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2024年12月13日
官公庁 東塗協

労働安全衛生法の新たな化学物質規制(化学物質管理者の選任の義務等)

東京都建設局よりご連絡があり、化学物資管理者の選任をされていない方がいるので周知して頂きたいとのご連絡がありました。

厚生労働省のチラシ
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf

上記チラシの4頁の下の方に「2-1化学物質管理者の選任の義務化」が令和6年4月1日より開始しています。
「化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者」を資格要件なしに各事業所毎に「化学物質管理者」として選任し、調査等の際に氏名が答えられるようにしましょう。

上記チラシの5頁上の方に「2-2保護具着用管理責任者の選任の義務化」が令和6年4月1日より開始しています。
「化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者」を保護具を使用する各現場ごとに「保護具着用管理責任者」として選任し、調査等の際に氏名が答えられるようにしましょう。

他にも重要なことが記載されておりますのでお目通しください。

分からないことがありましたら、各現場又は会社等の所在地の管轄の労基署にお問い合わせください。

 

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