渋谷労働基準監督署より広報依頼がありました。
東京都最低賃金は令和6年10月1日から時間額が1,163円となります。この最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
また、中小企業・小規模事業者の皆様は「業務改善助成金」等の支援策が利用できますので活用をご検討ください。
問い合わせ先
渋谷労働基準監督署(電話:03-3780-6527)
東京労働局賃金課最低賃金係(電話:03-3512-1614)
「業務改善助成金」についてのお問合せ先
業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)
東京働き方改革推進支援センター(電話:0120-232-865)
東京労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20230710chinginka_00003.html
厚生労働省ホームページ(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html