労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が公布されました。
改正の概要(令和5年10月1日より適用)
①(最大積載量2トン以上の貨物自動車)昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化(令和6年2月1日から)
③運転位置から離れる場合の措置の一部改正
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230411K0010.pdf