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 >   >  警察庁 令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。(運転者の酒気帯び有無の確認等)
2022年02月22日
官公庁 その他

警察庁 令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。(運転者の酒気帯び有無の確認等)

◆安全運転管理者は、下記の業務が義務化されます

令和4年4月1日から

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

令和4年10月1日から

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

◆対象となる事業所

・乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)に選任する。

・自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
・業務で使用する車両を台数として計算。

◆詳しくは下記「警察庁ホームページ」のチラシをご覧下さい。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

◆安全運転管理者については、下記「警視庁ホームページ」をご覧下さい。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html

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