◆安全運転管理者は、下記の業務が義務化されます
令和4年4月1日から
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
令和4年10月1日から
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
◆対象となる事業所
・乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)に選任する。
・自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
・業務で使用する車両を台数として計算。
◆詳しくは下記「警察庁ホームページ」のチラシをご覧下さい。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
◆安全運転管理者については、下記「警視庁ホームページ」をご覧下さい。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html