情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっている。事業者は事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある。