【改正の趣旨】
じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することとなっている健康診断個人票等及び労働基準監督署長等に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名(以下「押印等」という。)を不要とするものです。
【改正の内容】
健康診断個人票等について、医師又は歯科医師の押印等を不要とする。
定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印等を不要とする。