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2020年06月08日
官公庁 東塗協

パワーハラスメント対策について 東京労働局

改正労働施策総合推進法により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。※中小企業は令和4年3月31日までは努力義務です。対策のポイント、社内規定の作成等にご活用ください。

ハラスメント対策 東京労働局

解説動画「あかるい職場応援団

【問合せ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 パワハラ担当 電話03-3512-1611

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