東京労働局長より周知依頼がありました。
日頃から労働安全衛生行政の推進につきまして、格段の御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第113号)及び「労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づく皮膚若しくは眼に障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの」(令和7年厚生労働省告示第301号)については、令和7年11月18日に公布及び告示され、令和8年1月1日から施行又は適用されることとされたところです。
貴団体におかれましては、ホームページへの掲載等、会員事業場に対して改正内容の周知について御協力の程お願い申し上げます。
関係団体宛:労働安全規則の一部を改正する省令等の周知について (PDFファイル 381 KB)
都道府県労働局長宛:労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について (PDFファイル 2 MB)
厚生労働省令第百十三号 (PDFファイル 2 MB)
化学物質の自律的な管理に関する自主点検表 (PDFファイル 745 KB)
チラシ:いつもの作業の「化学製品」適切に管理していますか? (PDFファイル 2 MB)
【厚生労働省ホームページ】
職場の化学物質管理の道しるべ ケミガイド
https://chemiguide.mhlw.go.jp/






