厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正され、以下のとおり、順次施行します。
1 一側足場の使用範囲が明確化されます(令和6年4月1日施行)
幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用することが必要になります。
2 足場の点検時には点検者の指名が必要になります(令和5年10月1日施行)
事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む。)を行う際は、あらかじめ点検者を指名することが必要になります。
3 足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります(令和5年10月1日施行)
足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存することが必要になります。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001485720.pdf