東京労働局長は、東京都最低賃金を 31 円引上げ時間額 1,072 円に改正することを
決定し、9月1日に官報公示を行いました。
1.東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月5日、東京
労働局長(局長 辻田 博)から東京地方最低賃金審議会(会長 都留 康)に対
し諮問を行いました。
同審議会は審議の結果、8月5日、現行の時間額 1,041 円を 31 円引き上げて
1,072円に改正する(引上率 2.98%)ことが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京
都最低賃金を時間額 1,072 円とする決定を行い、官報公示を行いました。
効力発生日は令和4年 10 月1日です。
2.厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内
で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るため、「業務改善助成
金」制度を設けています。
※業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、
生産性向上のための設備・機器等の導入経費(業務改善経費)の一部を
助成するもの。
業務改善助成金に関するお問い合わせは、
業務改善助成金コールセンター(電話 0120-366-440)
東京労働局雇用環境・均等部企画課(助成金担当;電話 03-6893-1100)
又は、東京働き方改革推進支援センター(電話 0120‐232‐865)
にお尋ねください。
別添1 業務改善助成金(通常) リーフレット[PDF形式:1.69MB]
別添2 業務改善助成金(特例) リーフレット[PDF形式:1.69MB]
3.その他、中小企業・小規模事業者の支援事業として、「業務改善助成金」を
はじめ、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対してワン・ストップで
無料相談に応じる「東京働き方改革推進支援センター」を設けています。
※東京働き方改革推進支援センター
東京労働局委託事業として、令和4年4月より「東京働き方改革推進支援
センター」(電話 0120‐232‐865)を開設し、最低賃金の引上げで影響を受
ける中小企業・小規模事業者等を中心に、生産性向上による賃金引上げ、
非正規労働者の処遇改善、労働時間の短縮、人手不足の緩和等の取組を支
援するため、専門家による相談対応(電話・メール・対面・訪問)や出張
相談会・セミナー等を実施しています。
別添3 東京働き方改革推進支援センター リーフレット[PDF形式:2.31MB]
以 上